羽島市議会議員 野口よしひろ 公式ホームページ

【羽島市】新型コロナウイルス感染症緊急支援融資制度について

昨日、羽島市議会は閉会となりましたが、追加議案として上程された「議第32号 令和2年度 羽島市一般会計補正予算(第一号)新型コロナウイルス感染症・緊急支援融資事業」(全会一致で可決)についての内容をまとめましたので、ご覧いただきたいと思います。

今後も必要な支援策を検討し対策案の充実を図りたいと思います。

【新型コロナウイルス感染症・緊急支援融資制度の詳細説明】
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した市内小規模企業者の資金繰りを支援。
新型コロナウイルス感染症・緊急支援融資制度は、市内小規模企業者の経営安定化を強力に支援するため、利用者の信用保証料及び利子を全額補助するもので羽島市独自の支援策となります。

【概要】
①融資限度額:500万円
②信用保証料:全額助成 (完済前)
③利子補給:全額助成 (完済後)
④貸付期間:最長3年
⑤申込期間:令和2年4月1日~6月30日
⑥対象事業者:従業者数が商業、サービス業5人以下。製造業その他20人以下

【セーフティネット保証申請件数】(3月25日時点)
・4号認定:20件
・5号認定:2件
・危機関連保証認定:3件

【融資の対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が20%以上減少している市内の小規模企業者で中小企業信用保険法第2粂第5項第4号、いわゆる「セーフティネット保証4号」の認定をもって、売上高等が20%以上減少していることの確認を行う。

【資金使途】
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、資金繰りの緊急支援を目的とした「運転買金」についての融資を行うもので、融資限度額は500万円、貸付期間は最長3年。

【融資利率】
固定金利年利o.7 5%としており、遅滞なく完済された場合は、市が全額を補助。

【申請受付期間】
4月1日から6月30日までとしております。これは新型コロナウイルス感染症を起因とする「セーフティネット保証4号」の指定期間が6月1日までとなっており、認定の有効期間が30日間。

【具体的な申請の手続】
融資を希望する事業者は取扱金融機関に必要書類を添付して融資の申し込みを行っていただき、取扱金融機関、県保証協会並びに市商工観光課は、申込人の返済能力や資格要件について審査を行い、結果に応じて取扱金融機関により融資が実行される。
融資を受けた事業者は、県保証協会への信用保証料の支払い後、「完済前」に市商工観光課に信用保証料の助成金の申請を行っていただき、支払った信用保証料の全額を助成金として受けることができます。また、遅滞なく融資を「完済された後」には、利子補給金の申請を行ったのち、支払った利子の全額を受けることができます。

詳細は、羽島市ホームページをご覧ください。

 

羽島市ホームページ:新型コロナウイルス感染症緊急支援融資制度のついて

羽島市ホームページ:新型コロナウイルス感染症対策予算

羽島市公式チャンネル:新型コロナ感染症対策 松井市長による説明(YouTube)

資料


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