議場でタブレット端末・ノートPCが使用できるようになりました!
◯議会改革特別委員会のメンバーとして、議会のICT化に取り組んでいます。
個人的な考えでしたが…
「あー、議場にタブレット持ち込みたいなぁーーーー」
と思っておりました。
で、昨年より、協議を重ねておりました。
しかしながら、この議会のICT化ですが…
・議員全員にタブレットを支給した場合、かなりの予算がかかる。
・全ての議員が、タブレットを使いこなせるのか?
・ICT化による「ペーパーレス化」の効果が不透明。
などなど、課題もあり、協議の結果…
禁止事項や違反行為に対する処置を設けて、自身のIT機器の持ち込みを議長の許可制ということで、持ち込みが可能になりました!
膨大な紙媒体も少しずつ、担当課にお願いして、データ化して資料配布していただきたいと思います。
詳しい取り決めは↓↓↓
本会議・委員会等におけるIT機器使用の申し合わせ事項(令和2年2月28日全員協議会)
1 目的
この申し合わせ事項は、羽島市議会の本会議、委員会及び羽島市議会会議規則第165条に規定する協議又は調整を行うための場の会議(以下「会議」という。)において、タブレット端末及びノート型パソコン(以下「IT機器」という。)を使用するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 議員(議会事務局含む)及び説明員のIT機器の持ち込み
(1)本会議においては、眺長が許可したIT機器を持ち込むことができる。
(2)委員会等においては、委員会等の長が許可したIT機器を持ち込むことができる。
3 会議でのIT機器の使用における禁止事項
(1)音声や操作音を発するなど会議の運営上支障となる行為
(2)当該会議の目的外の用途に使用すること
(3)審議・審査の内容を録画、録音及び撮影すること
(4)外部と通信すること。ただし、会議に関係する資料の検索を目的としてインターネットサイトを閲覧する場合は除く。
4 違反行為に対する処置
(1)議長及び委員会等の長は、前項の規定に違反する行為をした者、又はしようとする者に対しては、注意をするものとする。ただし、再三の注意によっても違反する行為が改められない場合は、IT機器の使用の停止を命ずるものとする。
(2)違反行為により、録画、録音及び撮影されたデータ等は、議長又は委員会等の長の立会のもと、速やかに削除、廃棄しなければならない。
5 改正
(1)この申し合わせ事項は、社会状況の変化に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(2)見直しを行う場合は、諮会運営委員会で検討をし、全員協議会にて決定を行う。