教育活動の再開等について「学校再開ガイドライン」(文部科学省)
「学校再開ガイドライン」が文部科学省より、公表されました。
感染症対策専門家会議がこれまで集団感染が確認された場に共通するのは,
・換気の悪い密閉空間であった
・多くの人が密集していた
・近距離での会話や発声が行われた
という3つの条件が重なった場であることから、学校再開にあたっては、この3つの条件が同時に重なる場を徹底的に避けること が重要であるとしました。
これを受けて、岐阜県、羽島市の各教育委員会は、どのような対応策をまとめるのか…
公表され次第、お知らせします。
以下、文科省より公表された「令和2年度における小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における 教育活動の再開等について」抜粋となります。
全文は、抜粋文下にURLを貼り付けましたので、ご確認ください。
3月 20 日に開催された「新型コロナウイルス感染症対策本部」におい て,内閣総理大臣から,新学期を迎える学校の再開に向けて,具体的な方針を,できる限り 早急にとりまとめるよう指示がありました。
Ⅰ.新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン
今後,地域において, 感染源(リンク)が分からない患者数が継続的に増加し,こうした地域が全国に拡大 すれば,どこかの地域を発端として,爆発的な感染拡大を伴う大規模流行につながり かねない」と分析されています。地域ごとの状況に応じた,一人ひとりの「行動変容」 や「強い行動自粛の呼びかけ」が重要である状況に,変わりありません。
春季休業期間 中はもとより,新学期以降も,引き続き十分な警戒を行い,感染症対策に万全を期す よう宜しくお願いいたします。
1.保健管理等に関すること
(1)感染症対策について
①基本的な感染症対策の実施 感染症対策のポイントは,「感染源を絶つこと」「感染経路を絶つこと」「抵抗力 を高めること」であることを踏まえ,以下のような取組を行うこと。
1) 感染源を絶つこと 次の方法により,発熱等の風邪の症状がみられる児童生徒等については,自宅 で休養させることを徹底すること。教職員についても同様の対応とすること。
◎ 家庭と連携した毎朝の検温及び風邪症状の確認
◎ 登校前に確認できなかった児童生徒等については,保健室等での検温及び 風邪症状の確認
2)感染経路を絶つこと 手洗いや咳エチケットを徹底する。
3)抵抗力を高めること 免疫力を高めるため,十分な睡眠,適度な運動やバランスの取れた食事を心 がけるよう指導する。 ②集団感染のリスクへの対応 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(以下,「専門家会議」という。)が3 月9日に示した見解1によれば,これまで集団感染が確認された場に共通するのは,
・換気の悪い密閉空間であった ・多くの人が密集していた
・近距離での会話や発声が行われた
という3つの条件が重なった場である。こうした場ではより多くの人が感染してい たと考えられているため,この3つの条件が同時に重なる場を徹底的に避けること が重要である
この専門家会議の提言を踏まえ,学校においては以下のような対応を行うこと。
(1) 換気の徹底 教室等のこまめな換気を実施すること(可能であれば2方向の窓を同時に開け ること)。
(2) 近距離での会話や発声等の際のマスクの使用等 多くの学校においては人の密度を下げることには限界があり,学校教育活動上, 近距離での会話や発声等が必要な場面も生じることが考えられることから,飛沫 を飛ばさないよう,咳エチケットの要領でマスク※を装着するなどするよう指導す ること。
子供の学び応援コンテンツリンク集・マスクを作りたい(令和2年3月23日時点)
(2)出席停止等の扱いについて
児童生徒等の感染が判明した場合又は児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定 された場合には,各学校において,当該児童生徒等に対し,学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 19 条に基づく出席停止の措置を取ること。なお,後者の場合 において,出席停止の措置をとる場合の出席停止の期間の基準は,感染者と最後に 濃厚接触をした日から起算して2週間とする。
また,児童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられるときは,自宅で休養するよう 指導すること。この場合の出欠の扱いについては,「学校保健安全法第 19 条による 出席停止」又は「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由 で欠席した場合などで,校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことが できる。
これらの場合,指導要録上も「欠席日数」とはせずに,「出席停止・忌引等の日 数」として記録を行うようにされたい。
(5)心のケアについて 学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察等から,児童生徒等の状況 を的確に把握し,健康相談等の実施やスクールカウンセラー等による支援を行うなど して,心の健康問題に適切に取り組むこと。
(6)感染者,濃厚接触者等に対する偏見や差別について 感染者,濃厚接触者とその家族,この感染症の対策や治療にあたる医療従事者とそ の家族に対する偏見や差別につながるような行為は,断じて許されないものであり, 新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に,発達段階に応じた指導を行う ことなどを通じ,このような偏見や差別が生じないようにすること。
3.入学式及び修学旅行等の学校行事の実施に関すること
入学式及び始業式の実施に際しては,感染拡大防止の対策を講じること。 その他の学校行事についても,その実施に際し,地域の感染状況等も踏まえ,それぞれの学校行事における学習活動の特徴に 応じて感染拡大防止の措置や開催方式の工夫等の措置を講じたり,延期したりする等 の対応を行うこと。
特に,修学旅行については,その教育的意義や児童生徒の心情等にも配慮いただき, 当面の措置として取り止める場合においても,中止ではなく延期扱いとすることを検 討いただくなどの配慮をお願いしたいこと。
4.部活動に関すること
部活動の実施に当たっては,地域の感染状況等も踏まえ,実施内容や方法を工夫すること。部活動 は,生徒の自主的,自発的な参加により行われる活動であるが,生徒の健康・安全の 確保のため,生徒だけに任せるのではなく,教師や部活動指導員等が部活動の実施状 況を把握すること。 生徒に手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底させるとともに,部 室等の利用に当たっては,短時間の利用としたり一斉に利用しないなどに留意するよ う指導すること。また,生徒に発熱等の風邪の症状が見られる時は,部活動への参加 を見合わせ,自宅で休養するよう指導すること。
7.放課後児童クラブ, 放課後等デイサービスのための学校の教室等の活用等に関する こと
学校を再開する場合でも,放課後児童クラブ, 放課後等デイサービスにおいて密 集性を回避し感染を防止する観点等からは,一定のスペースを確保することが必要 である。 このため,教室,図書館,体育館,校庭等が利用可能である場合は,国庫補助を 受けて整備した学校施設を使用する場合であっても財産処分には該当せず,手続は 不要であり,積極的に学校施設の活用を推進すること。
また,放課後等デイサービスについて,放課後等デイサービス事業所が学校施設 を活用してサービスを提供した場合でも,当面の間,報酬を請求することを認める ので,教室,図書館,体育館,校庭等が利用可能である場合は,積極的に施設の活 用を推進すること。 なお,地域住民や様々な地域人材の参画を得て行う「放課後子供教室」の活用も 可能であること。
令和2年度における小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における 教育活動の再開等について