「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について
本サイトにて2年ほど前に掲載した「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応補助金」の閲覧数が1ヶ月間、最多であったため、最新情報をご紹介させていただきます。(R.04.02.23 現在)
制度内容の変更等により情報が更新される場合がありますので必ず厚労省HPにてご確認下さるようお願いします。
★厚生労働省HP:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
どのような制度?(厚生労働省HPより抜粋)
○厚生労働省HP:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(PDF資料)
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※1×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※1 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(日額上限額※2あり)
休 暇 取 得 期 間 | 日 額 上 限 額 | 申 請 期 間 |
令和3年8月1日 〜 10月31日 | 13,500円 | 令和3年12月27日 必着 |
令和3年11月1日 〜 12月31日 | 13,500円 | 令和4年2月28日 必着 |
令和4年1月1日 〜 3月31日 | 令和4年1月 〜 2月:11,000円 令和4年3月:9,000円 | 令和4年5月31日 必着 |
※2 申請の対象期間中(注)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円。
注:事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間(申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間)
※3 ただし、やむを得ない理由があると認められる場合(以下Ⅰ又はⅡ)は、申請期限経過後に申請することが可能(令和4年6月30日まで)です。
Ⅰ.労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
Ⅱ.労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合
Q & A(厚生労働省HPより抜粋)
1.対象となる小学校等
→小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、専修学校(高等課程に限る。)、各種学校(高校までの課程に類する課程)等も含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等(保育ママ等)、一時預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等が対象となります。
2.自治体や保育所等から、可能な範囲で利用を控えてほしいという依頼があり、休暇を取得した場合は対象になりますか?→対象になります。
3.普段放課後児童クラブを利用しているところ、小学校等は休業していないが、放課後児童クラブは休業している場合は対象になりますか。→対象になります。
4.小学校等が休業しているが、放課後児童クラブはあいている場合、保護者が自主的に子どもが通うのをやめさせて休暇を取得した場合でも対象になりますか。→対象になります。
5.新型コロナウイルス感染症に対応し、在宅オンライン授業が行われている場合、対象となりますか。
→対象になります。その場合は、在宅オンライン授業の事実がわかる学校からのお知らせを添付してください。
6.新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等全体の休業ではなく、学年閉鎖や学級閉鎖となった場合は対象になりますか。→対象になります。
7.「風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある子ども」とはどのような者が該当しますか。→発熱等の風邪症状が見られる子ども・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者である子どもをいいます。
8.風邪などの症状はない子どもについて、感染予防のため自主的に休ませた保護者は対象になりますか。
→原則として対象になりません。ただし、学校長が新型コロナウイルス感染症に関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
9.労働基準法の年次有給休暇を取得させた場合は対象になりませんか。
→対象になりません。労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させることが必要です。
10.対象となる保護者には誰が含まれますか。
→親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象になります。そのほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も対象になります。
11.非正規雇用(派遣・有期・パート)の労働者でも対象になりますか。→対象になります。
12.小学校等の臨時休業等が行われた旨の確認書類としてはどのようなものが求められますか。
→原則として、小学校等からの臨時休業等に係るお知らせをご提出ください。(メールや小学校等のHPに記載があればその写しでも差し支えありません)
当該書類がない場合は小学校等の休業期間を記載し、事業主と対象労働者が記名をした様式第2号「有給休暇取得確認書」(厚生労働省HPに掲載されている支給要領参照)をご提出いただくことでも差し支えありません。
13.支給決定はいつ頃になりますか。→可能な限り速やかに支給決定ができるよう努めてまいります。
▼そのほかのお問合せ等は下記、厚生労働省HPをご覧ください。
○厚生労働省HP:小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について
リンク集
★厚生労働省HP:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
○厚生労働省HP:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(PDF資料)
○厚生労働省HP:支給申請の手引き(PDF資料)
○厚生労働省HP:小学校休業等対応助成金Q&A(PDF資料)
○厚生労働省HP:小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について