令和7年 6月定例会 意見書発議 ①
2025.06.27.(Fri.).
6月定例会が閉会となりました。
私は本定例会一般質問せず意見書4件を提案者として発議・上程。すべて原案可決となりました。
このページでは、提案した意見書から「国の政策立案に地方議会の意見書を積極的に活用することを求める意見書」をご紹介します。
そもそも意見書とは?
地方自治法第99条によると
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる
羽島市議会も国や関係する行政庁に羽島市の公益に関することについて意見書に取りまとめ提出できるということです。
提出された意見書はどのように処理されるのか?
これまで羽島市議会は多くの意見書を提出していましたが、意見書は国会や関係行政庁に提出された後、その件名及び提出議会名を衆・参両議院の公報に掲載し、関係委員会に参考送付するのみで内容の審査等を一切せず、どのよう政策立案に活用されているのか極めて不透明な状況です。
また、どのように処理されているのか我々、地方議会として知るすべがないのが現状であり、関係行政庁に対する意見書の提出は形骸化されていると言わざるをえません。これは、羽島市議会に限らず、他の地方議会が提出する意見書も同じことなのです。
地方議会の意見書はどう対応されるべきか?
意見書にも記載しましたが…今後、地方議会で提出された意見書について、その内容を積極的に調査・分析して国の政策立案に活用すべきです。
また、政策立案の過程やその状況も踏まえた結果及び政府見解等を公表するとともに公表を義務付ける地方自治法の法改正を強く要望いたしました。
今後、形骸化した意見書はどうなるのか?
国は「地方分権・地方分権」と言い続け、長い年月が流れ地方(議会)の声をどのように吸収し政策立案を行なっているのでしょうか。
この意見書が無駄とならぬよう、今回送付先に指定した「衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣」には、真剣にお考えいただきたいところです。
