「岐阜県オミクロン株対策特別支援金」について
本日は、岐阜県より発表された「岐阜県オミクロン株対策特別支援金」について岐阜県HPをもとにお知らせします(R.04.02.22.現在)
はじめに
本事業は「岐阜県コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」の対象事業者は、申請・給付を受けることができない。
※協力金(第9弾)の対象事業者は、協力金受給者の有無に関わらず「岐阜県オミクロン株対策特別支援金」を申請しないようにお願いします。
趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大やまん延防止等重点措置の要請に伴い、需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け(この影響を総称して、「新型コロナウイルス感染症の影響」という。)、自らの事業判断によらず2022年1月又は2月の売上が、2019年、2020年又は2021年のいずれかの年の同月と比べて15%以上減少した岐阜県内に本店又は主たる事務所を有する中堅企業、中小企業その他の法人等(以下、「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者(以下、「個人事業者等」という。)に対して、事業継続を支援するための支援金を給付します。
給付要件等
【中小法人等・個人事業者等 共通】
中小法人等又は個人事業者等であり、かつ本店又は主たる事務所が岐阜県内にあること(確定申告書記載の納税地(個人にあっては確定申告書の住所欄上段に記載の住所(※))が岐阜県内にあること)。
(※)個人事業者で、店舗・事務所等が県内のみにある場合は、確定申告書の住所欄上段に記載の住所が県外であっても県内の事業者とみなします。(対象月において、オミクロン株対策特別支援金と同趣旨の他都道府県の支援金等を受給しない場合に限ります。)2019年以前から事業を行っている者であって、2019年、2020年又は2021年のうちいずれかの年及び2022年の1月又は2月において、事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。(2019年以降に新規開業した場合などは、特例により申請することができます。)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自らの事業判断によらず、2022年1月又は2月と基準期間の同月と比較して、月間の事業収入が15%以上(※)減少した月が存在すること。
(※)売上減少率は、2022年の1月又は2月の売上と、2019年、2020年又は2021年のいずれかの年の同月との比較で判断します。
【中小法人等】
2021年12月31日時点において、次の(1)又は(2)のうちいずれかを満たす法人(岐阜県内に本店又は主たる事務所を有する設立登記法人という。以下同じ。)であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次の(1)又は(2)のうちいずれかを満たす法人であること。
(1)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
(2)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること(※)
(※)「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。
(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断します。
会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しません。)
【個人事業者等】
税務上、事業収入を得ておらず、雑所得又は給与所得の収入として扱われる業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として得ている個人事業者等にあっては被雇用者又は被扶養者ではないこと。
給付対象となる事業者
〇新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルス感染症の拡大やまん延防止等重点措置に伴い、「需要の減少」又は「供給の制約」により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて15%以上減少している事業者が対象となります。
給付額
中 小 法 人等:20万円(定額)
個人事業者等:10万円(定額)
※1回限りの給付です
申請手続き
▶︎岐阜県HP:岐阜県オミクロン株対策特別支援金 申請受付要項 PDF資料
申請期間
令和4年2月22日(火曜日)~令和4年4月28日(木曜日)まで
令和4年4月28日(木曜日)の消印有効です。
期限を過ぎた申請は受付できませんので、十分ご注意ください。
申請は、1事業者につき1回限りです。
お問合せ
岐阜県オミクロン株対策特別支援金 相談窓口(コールセンター)
電話番号:0120-663-500
(受付時間:9時〜17時)
その他
給付額算定手順・申請手続き等の詳細は岐阜県HPでご確認ください!