羽島市スポーツの推進によるまちづくり条例(案) パブリックコメント受付スタート!
目次
コミュニティスポーツの醸成を!
「羽島市スポーツの推進によるまちづくり条例(案)」は、スポーツ施策を推進することにより「羽島市まちづくり基本条例」に定めるまちづくりや地域コミュニティの醸成を目的として制定を目指しています。
本日(令和8年1月16日)より、パブリックコメントの受付を開始。1ヶ月間にわたり市民の皆様に意見を募集いたします。お気づきの点等ございましたら下記より申込願います。
いただいたパブリックコメントは、後日、羽島市HPにて返答や対応策を公表して、3月定例会に条例案を発議いたします。
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(条例名)
羽島市スポーツの推進によるまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、スポーツの推進に関し基本的な理念を定め、並びに市の責務並びに市民等、スポーツ関係団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、スポーツの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、もって羽島市まちづくり基本条例(平成28年羽島市条例第2号)に定めるまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ スポーツ 運動競技、レクリエーションその他の目的で行う身体の運動をいう。
⑵ スポーツの推進によるまちづくり 市、市民等、スポーツ関係団体及び事業者が連携又は協力し、この条例に基づきスポーツの推進を行うことでまちづくりへの寄与を図ることをいう。
⑶ 市民等 市内に居住、通学、若しくは通勤する個人又は市が講ずるスポーツの推進に関する施策に賛同し、及び協力する個人をいう。
⑷ スポーツ関係団体 市内においてスポーツ又はスポーツ関連活動((下「 スポーツ等」という。)を行う法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)をいう。
⑸ 事業者 市内において事業活動を行う者(スポーツ関係団体を除く。)をいう。
⑹ スポーツ関連活動 スポーツを観ること、応援すること又は学ぶことをいう。
⑺ インクルーシブスポーツ 障がいの有無、年齢、性別、文化的背景等を問わず誰もが相互に人格と個性を尊重し、楽しむことができるスポーツをいう。
⑻ コミュニティスポーツ 市民等が相互の交流を深め、年齢、性別、体力の有無等にかかわらず、誰もが気軽に楽しめる地域コミュニティを基盤としたスポーツをいう。
(基本理念)
第3条 スポーツの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
⑴ すべての市民等が生涯にわたって、自らの関心、目的、体力、技術等に応じて、身近にスポーツに親しむことができるようにすること。
⑵ 市民等の心身の健康の保持増進、体力の向上、疾病の予防、介護の予防等の健幸づくりを推進するとともに、健康寿命の延伸に寄与すること。
⑶ 子どもの心身の健全な発達、規範意識の醸成及び豊かな人間性の涵養を図り、健全な育成に資すること。
⑷ 障がいのある人が自主的かつ積極的にスポーツをすることができるよう必要な配慮及び支援を行うこと。
⑸ 市民等((市民等が属する団体を含む。第16条において同じ。)が優秀な成績を収めることができるよう、競技力の向上を図ること。
⑹ 地域間交流、世代間交流等を促進し、地域コミュニティの活性化を図ること。
⑺ 市、市民等、スポーツ関連団体及び事業者が必要に応じて連携又は協力し、総合的かつ計画的に施策が実施されること。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念に基づき、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施できるよう努めるものとする。
2 市は、前項の施策を実施するにあたっては、市民等、スポーツ関係団体、自治会事業者等と連携又は協力するよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、スポーツが自らの健康の保持及び増進に果たす役割について、理解を深め、スポーツの推進に主体的に取り組むよう努めるものとする。
2 市民等は、スポーツ等が地域コミュニティにおいて果たす役割について理解を深めるとともに、スポーツ等の担い手であることを認識して、市が講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
(スポーツ関係団体の役割)
第6条 スポーツ関係団体は、スポーツ等の推進に自主的に取り組むよう努めるものとする。
2 スポーツ関係団体は、自らが行うスポーツ等が地域コミュニティの活性化の一翼を担っていることを理解し、市が講ずる施策に市と連携して取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、その雇用する市民等がスポーツ等を行いやすい環境の整備に取り組むよう努めるものとする。
2 事業者は、スポーツ等が地域コミュニティにおいて果たす役割について理解するよう努めるとともに、市が講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
(スポーツ推進に関する計画の策定)
第8条 市は、スポーツの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツの推進に関する基本的事項、具体的施策その他必要な事項を計画に定めるものとする。
2 市は、前項の計画を定めようとするときは、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(生涯にわたるスポーツの推進)
第9条 市は、市民等が生涯にわたり、自らの関心、目的、体力、技術等に応じて、身近にスポーツに親しむことができるようスポーツを行うことができる多様な機会の提供、活動の支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、前項の施策を推進するために総合型地域スポーツクラブと協働するとともに、他のスポーツ関連団体と連携するよう努めるものとする。
(レクリエーション活動の普及奨励)
第10条 市は、市民等が健康で生きがいのある豊かな生活が送れるよう、地域の特性を活かしたレクリエーション活動の普及奨励に努めるものとする。
(子どものスポーツの推進)
第11条 市は、次代を担う子どもたちの心身の健全な発達及び体力の向上を図るため、スポーツ関係団体と連携し、子どもへのスポーツ参加促進及び活動の支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(指導者等の確保及び養成)
第12条 市は、スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与する人材(下「 指導者等」という。)を確保し、及び育成するため、スポーツ関係団体と連携して、研修会又は講習会の開催等その他指導者等の確保及び育成に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(スポーツにおける暴力等の防止)
第13条 市は、スポーツ関係団体と連携し、スポーツにおける暴力等によりスポーツを行う市民等の環境が害されることのないよう努めるものとする。
(障がいのある人のスポーツの推進)
第14条 市は、市民等及びスポーツ関係団体と連携し、障がいのある人が自主的かつ積極的にスポーツに親しむことができるよう、スポーツを行うことができる多様な機会の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(インクルーシブスポーツの推進)
第15条 市は、地域共生社会の実現に資するよう、市民等及びスポーツ関係団体と協力し、インクルーシブスポーツを推進するための必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(激励及び褒賞)
第16条 市は、国際的又は全国規模のスポーツ大会等に出場する市民等の激励を行うことができる。
2 市は、前項に定める大会等において優秀な成績を収めた市民等の褒賞を行うことができる。
(コミュニティスポーツの推進)
第17条 市は、地域間交流、世代間交流等を促進し、地域の活性化並びに連帯感及び協調意識の向上を図るため、コミュニティスポーツを推進するための必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(スポーツ等を支える活動の促進)
第18条 市及びスポーツ関係団体は、市民等のスポーツ等を支える活動への参画を促進するため、スポーツ等及びボランティアに関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(スポーツ施設の整備等)
第19条 市及び教育委員会は、市民等が身近に安全にスポーツに親しむことができるよう、スポーツ施設及び学校体育施設(スポーツの設備を含む。)の整備、利用促進その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(普及啓発)
第20条 市は、市民等がスポーツ等に対する関心及び理解を深め、日常生活においてスポーツ等を行う意欲を高めるため、スポーツ等の普及啓発、多様な学習の機会の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第21条 市は、スポーツの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和 年 月 日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にスポーツの推進に関する基本的事項、具体的施策その他必要な事項を定めている計画がある場合は、当該計画は、第8条の規定により定められたものとみなす。

