羽島市自治会への加入及び参加を促進する条例
羽島市自治会への加入及び参加を促進する条例
(目的)
第1条 この条例は、自治会への加入及びその活動への参加(以下「自治会への加 入等」という。)に関し基本理念を定め、地域住民、自治会、住宅関連事業者及び 市の役割を明らかにし、自治会への加入等を通じて地域住民の連帯感を高め、も って安全・安心で快適に暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると ころによる。
⑴ 自治会 地縁によってつながりを持った住民が、地域の防災、防犯、環境美 化、健康福祉等の活動を自主的に運営している組織をいう。
⑵ 住宅関連事業者 市内における住宅の建築、販売、賃貸又は管理(以下「住 宅の建築等」という。)を業として行う者(これらの代理又は媒介をする者を含 む。)をいう。
(基本理念)
第3条 地域住民、住宅関連事業者及び市は、安全・安心で快適に暮らせる地域社 会の実現のために、自治会が果たす機能の重要性を認識し、自治会とともに、地 域住民の自治会への加入等の促進を図るものとする。
(地域住民の役割) 第4条 地域住民は、自らが地域社会の一員であることを認識し、自治会に加入す るよう努めるものとする。
2 地域住民は、地域住民同士の連帯感を高めるため、自治会の活動に積極的に参 加するよう努めるものとする。
(自治会の役割)
第5条 自治会は、参加しやすい開かれた活動の実施、当該活動への参加の呼びか け等を通じて、地域住民の自発的な自治会への加入等を促進するよう努めるもの とする。
2 自治会は、その活動に関する情報を地域住民に提供するよう努めるものとする。
3 自治会は、地域住民の交流に資する活動の実施、開かれた組織づくり及び地域 を担う人材の育成に努めるものとする。
(住宅関連事業者の役割)
第6条 住宅関連事業者は、自治会への加入の促進に関する市の施策に協力するよ う努めるものとする。
2 住宅関連事業者は、住宅の建築等に当たっては、当該住宅に入居しようとする 者に対して、当該住宅が所在する地域の自治会に関する情報を提供するよう努め るものとする。
(市の役割)
第7条 市は、自治会が果たす機能の重要性について、広報活動、啓発活動等を積 極的に講じるよう努めるものとする。
2 市は、地域住民の自発的な自治会への加入等を促進するよう努めるものとする。
3 市は、自治会の主体的な活動を促進するために必要な支援を行うよう努めるも のとする。
4 市は、自治会に関する施策の推進に当たっては、自治会の意見を尊重するよう 努めるものとする。
(その他)
第 8 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 この条例は、公布の日から施行する。