羽島市食の地産地消推進条例
羽島市食の地産地消推進条例
羽島市は、木曽川、長良川、境川に囲まれた水と緑に恵まれた自然豊かなまちです。
私たちは、この自然豊かな恵みを受け、まごころを込めて育てられた地産の食べ物に深い愛情と感謝の気持ちを込め、特色ある市の食文化と地産地消の取り組みを次世代に伝えていく大切な使命があります。食することは、人のこころとからだを育み、豊かな健康をもたらします。
安全で安心、そしておいしい食べ物で食卓を囲み、皆で楽しく語り合い、こころが触れ合うことにより、温かい家庭や地域の絆を築いてまいります。
ここに、食を通して真に豊かな地域社会を創造し、健康的な生活に資するため、生産者、消費者、事業者及び市が一体となって食の地産地消の推進を図るため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、食の地産地消の推進に関する基本理念を定め、生産者、消費者、事業者及び市の役割を明らかにし、安全で安心な農畜水産物等の安定した生産及び供給並びに食育との連携を図ることにより、市の特色ある農畜水産業の持続的な発展と地域振興に寄与すること及び健康的で豊かな地域社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 農畜水産物等 市内で生産された農産物、畜産物及び水揚げされた水産物並びにこれらを加工した食品をいう。
⑵ 食の地産地消 農畜水産物等を市内で消費することをいう。
⑶ 生産者 農畜水産物等の生産又は水揚げを行う者及びその組織する団体をいう。
⑷ 消費者 農畜水産物等を消費する者をいう。
⑸ 事業者 市内で食品の製造、加工、流通若しくは販売又は飲食の提供を業として行う者及びその組織する団体をいう。
⑹ 食育 食に関する正しい知識と食を適切に選択する力を養い、健全な食生活を行うことができる人を育てることをいう。
⑺ 担い手 生産者及びその次代を担う者並びにその組織する団体をいう。
(基本理念)
第3条 食の地産地消の推進は、市の食文化を重んじ、かつ、食の重要性を理解し、地域振興の発展に寄与するものとして行うものとする。
2 食の地産地消の推進は、生産者、消費者、事業者及び市が、市の有する農畜水産業及び農畜水産物等に関する情報を共有することにより、互いの立場を理解して、信頼関係を構築し、連携しながら行うものとする。
3 食の地産地消の推進は、市内の農畜水産物等の生産から販売までの過程において、安全で安心な農畜水産物等を消費者に供給できるよう努めるとともに、市の食に関する産業の振興が図られるよう行うものとする。
4 食の地産地消の推進は、市民一人ひとりに食の重要性が理解されるとともに、健康的で豊かな食生活の維持向上が図られるよう行うものとする。
(市の役割)
第4条 市は、前条の基本理念に基づき、生産者、消費者及び事業者と連携し、食の地産地消の推進に関する施策を実施するものとする。
(生産者の役割)
第5条 生産者は、農畜水産物等が市民の健康を支えていることを自覚し、農畜水産物等の安全性を確保するとともに、市が実施する食の地産地消の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(消費者の役割)
第6条 消費者は、農畜水産物等の安全性を確保するための生産者の取り組みを理解するとともに、農畜水産物等を食生活に積極的に使用するよう努めるものとする。
2 消費者は、家庭及び地域において食育を推進するとともに、市が実施する食の地産地消の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、生産者及び消費者と連携して食の地産地消の推進に取り組むとともに、市が実施する食の地産地消の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(啓発活動等)
第8条 市は、食の地産地消の推進に対する市民の関心及び理解を深めるとともに、食の地産地消の推進に関する多様な活動を行う市民の意欲を増進するための啓発活動、農畜水産物等に関する情報の提供その他必要な施策を実施するものとする。
(情報の共有及び交流活動)
第9条 生産者、消費者、事業者及び市は、相互理解を深め、信頼関係を築き、互いに協力し合い情報の共有化及び交流活動の促進に取り組むものとする。
(担い手の育成及び確保)
第10条 市は、担い手の育成及び確保が重要な課題であることを深く認識し、社会の変化に対応できる多様な担い手の育成及び確保に努めるものとする。
(食育の推進)
第11条 市は、市民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるように家庭、学校及び地域等において食育の推進を図るものとする。
2 市は、学校教育において食の地産地消と食育の意義を児童・生徒が正しく理解できるように努め、給食その他の食の提供を行うときは、市内産又は県内産の農産物、畜産物及び水産物並びにこれらを加工した食品を積極的に使用するよう努めるものとする。
(食の地産地消推進体制の整備)
第12条 市は、この条例に定める基本理念を実現するため、食の地産地消推進に必要な施策の計画的かつ効果的な取り組みを図るための推進体制を整備するものとする。
2 市は、前項の取り組みを推進するため、食の地産地消推進計画を策定するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。