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12月定例会 一般質問 ①学校体育施設の減免・受益者負担について

12月定例会 一般質問の詳細です!

今回、ご報告するのは「学校体育施設の減免・受益者負担」について!

【質問】
はじめに市民サービスの充実にむけて減免・受益者負担についてお伺いします。
令和3年4月1日から学校体育施設の減免措置の見直しが図られる予定となっております。
変更のあらましは…
スポーツ推進会議、スポーツ協会等が使用する場合やその他教育委員会が必要と認めた場合は、全額減免から減免を廃止。
開放体育施設利用者団体が使用する場合は 300 円、また総合型地域スポーツクラブに登録のある団体が使用する場合は150円の利用料だったものが減免廃止。
地域のスポーツクラブ、スポーツ少年団など学校の部活動に準ずるものとして、市内の生徒・児童が学校教育の一環として、教育課程との関連が図られる活動と教育委員会が認めた場合、市内の小中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、大学、幼稚園、保育園、認定こども園が主催する行事のために利用する場合は、全額減免となる予定です。
しかし施設利用の時間帯と利用料金が実態に見合っていない状態であるとのご意見もございます。
特に、体育館の夜間(17:00〜21:00)は、 1,310 円です。時間帯を再区分し、利用しやすい料金設定にすべきであります。
利用者の意見に基づいた柔軟な制度設計、見直しの考えをお示しください。

【答弁】
現在、市内の公共施設の利用につきましては、受益者負担の原則により市民の利用者の方々にご負担をお願いしております。
今後の減免の見直しにつきましては、施設の適正な維持管理に向けて、同一の基準をベースにしつつ各施設の性質に応じて見直しを行っているところでございます。
教育委員会が所管する学校体育施設では、学校部活動のスポーツクラブ化への移行を推進しておりますことから、スポーツクラブやスポーツ少年団など学校の部活動に準じて児童生徒が利用し、教育の一環として活動する場合は、全額減免とする基準を設ける方向で進めております。
議員ご指摘の学校体育館の夜間の利用につきましては、事前説明会での利用者の方々からのご意見やこれまでの利用実態などを勘案し、時間区分や使用料の設定について、令和 3 年 4 月 1 日からの運用に向けて検討しているところでございます。

 


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